
外国為替証拠金取引のくりっく365では取引手数料に消費税が課税されるのはなぜ?

そもそもくりっく365って何?
このようなお悩みをお持ちではありませんか。
結論からお答えすると、くりっく365の取引手数料に消費税がかかる理由は、くりっく365を扱っているFX会社が取引の仲介業務を行っているとみなされているからです。
本記事では、下記の流れで、外国為替証拠金取引のくりっく365で取引手数料に消費税が課税される理由や取引手数料の消費税を課税されずに取引を行う方法などを詳しく紹介します。
- 外国為替証拠金取引のくりっく365で取引手数料に消費税が課税される理由
- そもそもくりっく365とは
- 外国為替証拠金取引のくりっく365はどのくらい消費税を支払うの?
- 外国為替証拠金取引のくりっく365の税金はどうなるの?
- 外国為替証拠金取引の取引手数料に消費税が課税されずに取引を行う方法
本記事を参考にしていただければ、外国為替証拠金取引で消費税を支払わない方法を知り、取引コストを抑えた取引のやり方を詳しく知ることができます。
では早速、「外国為替証拠金取引のくりっく365で取引手数料に消費税が課税される理由」から紹介していきましょう。
外国為替証拠金取引のくりっく365で取引手数料に消費税が課税される理由
まずFXの取引は、大きく分けて「店頭取引」「取引所取引」の2つに分けられます。
- 店頭取引「業者が提示したレートで直接取引をする」外国為替証拠金取引のことであり、取引の管理・運営はFX会社が行っています。
- 取引所取引「東京金融取引所のレートを利用した」外国為替証拠金取引のことであり、取引の管理・運営は取引会社(くりっく365)が行っています。
そのため、取引所取引を始めるには「東京金融取引所がくりっく365の取扱いを認めた取引会社」で口座を開設しなければいけません。
東京金融取引所と取引をするためには、取引会社(くりっく365)の仲介が必要ということです。
ここでポイントとなるのが、国税庁のホームページに記載してある「外国為替の取次ぎについては非課税の対象から外れる」といった文言です。
居住者による非居住者からの証券(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定する「証券」をいう。以下6-5-3において同じ。)の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理については、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供から除かれていることに留意する。
やや複雑になりますが、くりっく365は東京金融取引所と直接取引をしないので、くりっく365の取扱いが認められた会社に、取次ぎをしてもらって取引をします。
つまり、外国為替証拠金取引のくりっく365で「取引手数料に消費税が課税される理由」は、取扱会社の仲介を経て取引を行うからであり、非課税の対象ではないからです。
そもそもくりっく365とは
くりっく365とは、東京金融取引所が市場を開催し運営している外国為替証拠金取引の愛称です。
2020年現在では公的な機関を安心して利用できますが、当時は個人でも手軽に外国為替証拠金取引ができるようになったことで、一部ではありますが悪質なFX会社も見られるようになりました。
当時は規制がなく、そのためトラブルも散見されたようです。
つまり、くりっく365には「投資家が安心して取引できる場が欲しい」という願いから、東京金融取引所という公的な機関が上場をした背景があります。
ここからは、くりっく365をさらに知るため、店頭取引と比べたときのメリットとデメリットを紹介します。
くりっく365の特徴
くりっく365の特徴は、以下の通りです。
- 原則、証拠金が全額保全という公的機関の安心感
- 作為的に見える不自然な約定拒否やスリッページがない
- 税法上の優遇(海外業者利用と比較)
- スワップポイントが一本値
くりっく365のデメリット
くりっく365のデメリットは、以下の通りです。
- スプレッド幅が広い
- 取引手数料に消費税がかかる場合がある
- 取引単位が大きい
ただし、公的機関の信頼性は抜群です。
多くの人が抱くブラックボックス的な要素はくりっく365に存在しないため、安心して取引できます。
外国為替証拠金取引のくりっく365はどのくらい消費税を支払うの?
外国為替証拠金取引のくりっく365の消費税は、消費税および地方消費税の税率と同じく10%です。
わかりやすいように、くりっく365を取り扱っているインヴァスト証券の手数料を例にして説明します。
インヴァスト証券では、1枚あたりの片道手数料が通常の場合300円(税別)かかり、消費税は30円なので合計手数料として330円が必要です。
なお、月間取引枚数が1,000枚以上になれば手数料は80円になるので、消費税を含めた合計手数料は88円になります。
ただし、くりっく365の手数料は取引会社によって異なるので注意をしてください。
外国為替証拠金取引のくりっく365の税金はどうなるの?
外国為替証拠金取引のくりっく365の税金は、国内業者を利用した店頭取引と同じです。
先ほどのメリットで紹介しましたが、海外業者を利用した場合の確定申告より優遇されています。
- 損益通算の適用
損益通算とは、赤字の所得を黒字の所得から差し引くことです。
くりっく365では、得た利益や損失を、ほかの外国為替証拠金取引の損益と相殺ができます。
例えば、くりっく365の利益が50万円だとしましょう。
このとき先物取引などの損失が40万円の場合は損益通算が適用されるので、課税対象は10万円です。
- 3年間の損失繰越控除
損益通算をした結果、損失が50万円だったとします。
この-50万円は、3年間の繰越控 除が可能です。
翌年に損益通算した結果60万円の利益がでた場合は、課税対象は10万円になります。
利益が30万円だった場合の課税対象は0円になり、-20万円の繰越控除が残ります。
損失から3年間の繰越なので、その次の年の利益から-20万円を控除することが可能です。
ただし確定申告をしなければ損失繰越控除は適用されません。
損失の場合も必ず確定申 告しましょう。
- 利益は申告分離課税
くりっく365で得た利益は、他の所得と分離する申告分離課税が適用されます。
利益が いくらになっても、税率は20.315%のままです。
「内訳:所得税15%、住民税5%、復 興特別所得税0.315%(2037年まで)」
外国為替証拠金取引の取引手数料に消費税が課税されずに取引を行う方法
外国為替証拠金取引で消費税が課税されずに取引をする方法は、店頭取引(相対取引)が有効です。
店頭取引は、証券会社が投資家の売買相手となる取引なので、手数料が発生しても仲介を介しません。
つまり非課税で支払いが完了します。
例えば、取引手数料が300円の場合で、消費税の有無による支払いの比較をしてみましょう。
片道300円の場合、消費税は30円です。
片道なので、決済をするには往復の手数料が必要になります。
1回の取引が完了するのに支払う消費税は60円です。
たった60円と思われる人もいるかもしれませんが、1日に2回の取引を4週間行ったとします。
平日5日で2回の取引、それを4週間なので取引回数は40回です。
40回の取引に必要な消費税は2,400円となりました。
もし、1年間この取引回数を続けた場合、単純計算で28,800円の消費税を支払わなければいけません。
スキャルピング手法を利用する人ならば、さらに消費税が取られます。
店頭取引ならば消費税は必要ありません。
消費税が気になる人は、店頭取引がおすすめです。
まとめ:取引の透明性を求めるならくりっく365がおすすめ
くりっく365は、取引手数料に消費税が発生する外国為替証拠金取引です。
消費税が必要になることから、取引回数が増えるほど負担は大きくなりますが、それ以上の魅力として税制上の優遇と取引の透明性があります。
取引の透明性は、トレーダーが求める最大のポイントではないでしょうか。
